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同性婚で、もし不倫をしたら、慰謝料請求できる?

同性婚・同性カップルの不倫。裁判所が慰謝料を支払うよう判決をくだしました

婚姻関係にある者が不倫(不貞行為)をすると、裁判で離婚が認められたり、損害賠償(慰謝料)請求をすることができます。

では、同性カップルの間に不倫があった場合、慰謝料は認められるのでしょうか? 日本では、法律上同性婚は認められていませんが、昨今同性パートナーに対する機運が高まってきています。そんな関係において、不倫はどうなるでしょうか。

先日、それを巡った裁判が行われました。
裁判所は一審・二審ともに、同性カップルを事実婚(内縁)と認める判決を下したのです。

今回は、その裁判について、わかりやすくお伝えします。

マコト

同性カップルであっても、不倫はいけません!

【女性カップル】交際から結婚、そして不倫への経緯

同性カップル(女性同士の恋人)

  • 2009年 交際開始(女性カップル)
  • 2010年 同棲

日本人女性二人が恋に落ち、恋人関係となりました。その後、ふたりは同棲をはじめました。

 

同性婚(女性同士で結婚)

  • 2014年 アメリカで結婚
  • 帰国後、日本でも結婚式を開く

ふたりは、同性婚が認められているアメリカへ渡り結婚し、結婚証明書を取得しました。そして帰国。日本では結婚式を挙げ、周囲にも事実上の同性婚であることを明らかしたのです。

 

精子提供

さらに二人は、SNSで知り合った男性から精子提供を受け、子どもをもうけたいと考えました。その際、子育て生活を迎えるにあたって、マンション購入も計画。

ここまでは順調だったのですが……。

 

精子提供者(男性)と不倫

  • 2016年 不貞行為
  • 2017年 別居

精子提供者である男性と、一方の女性が不倫関係になってしまったのです。男性と女性は、不貞行為ふていこうい(セックス)をしました。

事実上の同性婚だったふたりは、別居することになりました。

 

裁判をしているところ

そして、損害賠償(慰謝料)を求めて裁判へ!

争点は、同性カップル(事実婚)でも、不貞行為の損害賠償を求めて勝てるのか?

 

【裁判・第一審】不倫の慰謝料を支払うよう判決、事実婚(内縁)に準ずる

宇都宮地方裁判所

  • 2019年9月 損害賠償(不倫の慰謝料)が認められる判決

事実婚であった二人のあいだに起きた不倫問題。

不倫をされた側の女性は、不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、元パートナーの女性に約630万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。

判決は、「同性であるが、事実婚(内縁)に準ずる関係である」と認定され、元パートナーの被告女性に慰謝料110万円を支払うよう命じました

栃木県・宇都宮地裁真岡支部での判決です。裁判官は中畑洋輔氏。

実態から事実婚と同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護を受けられると指摘。約7年間同居し、米国で結婚証明書を取得していることなどから、「男女間の事実婚と何ら変わらない実態を有している」と認定した。

ただ法律上、同性婚ができないため、男女間に認められる法的保護の利益とは違いがあるとして、慰謝料などは110万円とした。

同性の「事実婚」に法的保護 宇都宮地裁支部判決:日本経済新聞より引用

【裁判・第二審】東京高等裁判所の控訴審でも、不貞行為をした側に支払いを命じる判決

東京高等裁判所

  • 2020年3月 婚姻に準ずるとし、損害賠償110万円

第一審を不服とし、東京高等裁判所で控訴審が行われました。そこでも、第一審と同等の判決が下され、控訴が棄却されました。

再び、不倫をされた側の主張(損害賠償)が認められたことになります。

慰謝料の金額は求めていた金額より低くなったものの、同性カップルであっても事実婚(内縁)と同等だと判断されたのです。

同性カップル間で不貞行為があった場合にも、異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかが争われた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。秋吉仁美裁判長は「同性間でも婚姻に準ずる関係として法律上保護されるべきだ」と述べ、不貞行為をした側に110万円の損害賠償を命じた一審・宇都宮地裁真岡支部判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

最高裁判例は男女の内縁関係について「婚姻に準ずる」と位置づけ、不当に破棄されれば賠償を求められるとしている。一、二審判決とも、同性カップルに同様の法的保護を認めた。

同性カップル事実婚、賠償額も異性婚と差なし 高裁判決:朝日新聞デジタルより引用

 

 

ここまでが、同性婚カップルに起きた不倫の顛末です。

後半は、少し掘り下げて解説します。

 

【1】裁判所が、同性カップルの法的保護を認めた!

同性婚(女性同士で結婚)
この裁判が注目される、最も大きな理由は「同性カップル(事実上の同性婚)」だということです。

日本の憲法や法律では、婚姻関係は異性のあいだで結ばれるものとされています。憲法にも「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」という文言があります。

そのため今回の裁判で、「どう判決がくだされるのか?」が、注目されていたわけです。

先の朝日新聞デジタルの記事では、「高裁でも同性カップルの法的保護が認められた意義は大きい」と語った白木麗弥弁護士のコメントが掲載されていました。原告女性も「実態は異性婚と変わらなかったので、主張が認められてほっとしている」と語っていると、のことです。

日本国憲法 第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

マコト

同性カップル・事実婚の方にとっては、法律で守られていることがわかり、良い方向へ一歩進んだと言えるでしょう!

【2】慰謝料は、裁判を起こすと安くなる

訴状と裁判所

不倫の慰謝料は、裁判を起こすより、示談した方が多く取れる」と、よく言われています。

以前、「裁判まで行くと、平均的に女性からは75万円くらい、男性は高くて200万円くらいの慰謝料しかとれない」という話も聞きました。離婚をする・しないや、財産分与の話になれば、裁判も有効ですが、不倫の慰謝料のために裁判へ挑むのと逆に安くなりがち、とのことです。

ちなみに示談であれば、いくらでも構いません。それで相手が支払うと承諾するのであれば。

今回の同性カップルの裁判。
裁判所が示した慰謝料(損害賠償)は、たったの110万円です。

精神的な苦痛を味わい、
2度も裁判をし、
それで110万円。

生涯を約束しあったパートナーに不倫をされるというのは、本当に何もかも消耗しますね。

また本裁判において、原告らは事実婚(内縁)に準ずるということで、婚姻に比べて損害賠償額は多少低くなっているとも考えられます。

マコト

慰謝料の金額は求めていた金額より安くなってしまいましたが、自分たちが法のもとにおいて事実婚であったと認められたのは救いだったかもしれませんね

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筆者: マコト(篠原誠)

篠原 誠(しのはら まこと)
パートナーの不倫に苦しんでいる方のためサイトです。僕はかつて妻の不倫問題と戦い苦しい経験をしました。相手は職場の上司でW不倫。辛かったあの日々を振り返り、自分と同じように現在苦しんでいる方への参考になればと願い、本サイトを立ち上げました。    ▶︎ 運営者プロフィール
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