不倫相手に慰謝料(損害賠償)請求をする際、主に3つの方法があります。
- 直接会って交渉
- 内容証明を郵送
- 裁判所に訴訟
このうち「2」の内容証明を郵送される方が大半でしょう。
妻・夫の不倫相手とは会いたくはないですし、慰謝料請求は裁判を起こすと手間がかかる上に安くなるのが一般的(女性からは75万円、男性からは高くて200万円ほど)だからです。
でも、内容証明についても、少し気がかりな点があります。
こんな不安を感じる方もいるのではないでしょうか。相手の家庭に中学生以上のお子さんがいると、弁護士から届いた郵便物に驚かせてしまう恐れがあるからです。子どもには一切罪がないですからね。そこは守りたいです。
そこで今回は、本人だけに郵送する方法をお伝えします。
内容証明に「本人限定受取」のオプションをつける
実は、簡単にできます。
郵便局で「内容証明でお願いします」とお願いする際、「本人限定受取」のオプションをつけるのです。内容証明だけだと、宛先が個人宅の場合、本人以外の家族も受け取れます。また、宛先が会社の場合、本人以外の従業員が受け取ることができるのです。
しかし、本人限定受取の場合は、宛先に書かれた者以外が受け取ることはできません。
また、受取時も運転免許証やパスポートなど本人確認書類も必要なので、誤って対象者以外が受け取ってしまう怖れもないのです。
内容証明は、弁護士や行政書士から郵送してもらう場合もあると思いますので、その際は「本人限定受取のオプションをつけておいてください」とお願いしていてください。
本人限定受取のメリット ことの重大さをより感じる
不倫の慰謝料請求を内容証明で送ったからといって、必ずしも慰謝料が支払われる訳ではありません。受取拒否をしたり、無視したりすることがあるからです。
そのため、相手に「より重要なことである」という重みを感じてもらう必要があります。
日常、本人確認が必要な郵便物なんて届きません。
「〇〇様ですね。本人確認ができる身分証明書のご提示をお願いします」
などと言われると、多少なりともドキッとするでしょう。
本人限定受取は、ことの重大さを思い知らせることに、少なからず効果があると言えるでしょう。
本人限定受取の本人確認
念のため、受取時に必要な本人確認書類についてご案内しておきます。
受取時は、以下の本人確認書類に加え、印鑑、もしくはサインが必要となります。
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限ります。)
- 免許証等
運転免許証
小型船舶操縦免許証
認定電気工事従事者認定証、など - 個人番号カード(個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カードを含みます。)
- 官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で写真付のもの
いずれか2点 (氏名の記載があるものに限ります)
- 健康保険、国民健康保険または船員保険等の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書
- 共済年金または恩給等の証書
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。)(※)
- 学生証、会社の身分証明書または公の機関が発行した資格証明書で写真付のもの(療育手帳、身体障がい者手帳等)(※)
※ (7) 及び (8) を各1点提示し、又は (8) を2点提示することはできません。
郵便局「本人確認書類としてご利用可能なもの」より引用
記事公開時点での情報です。詳しくは郵便局のサイト、もしくは郵便局でお尋ねください。
【注意】中身はバレないけど、郵便が届いたのはバレる
最後に補足です。
郵便局員が配達にきた際、「〇〇様宛に本人限定受け取りの内容証明が届いています。〇〇様はいらっしゃいますか?」と、言われると思います。
このとき、本人以外の家族が対応した場合、「本人限定受取の内容証明が届いた」ということはバレます。
場合によっては、差出人を見られる(見えてしまう)可能性もあります。
封筒の中身はバレませんが、郵便物が届いたのはバレますので、この点は要注意です。