不貞行為の証拠(ふていこういのしょうこ)
不貞行為の証拠の意味
不貞行為の証拠とは、既婚者が他の異性と不倫関係にあり、性交渉(セックス )を行なっている証拠のことです。
性交渉が認められない場合、裁判や法律において原則として不貞行為の証拠とはなりません。キスやハグだけの関係は、不貞行為に該当しないとされています。
不貞行為が裁判で認められると、第770条に基づき離婚することができます。また、民法709条に基づき、損害賠償請求(慰謝料)もできます。
不貞とは
不貞とは、貞操を守らないことです。
そして貞操とは、性的な純潔のこと。具体的には配偶者以外の異性と性交渉(セックス )しないことです。
民法に基づき、婚姻(結婚)関係には、夫婦で相互に貞操を守る義務があります。
不貞と不倫の違い
不貞と不倫は、ほぼ同義語です。
しかし法律上、不倫という言葉は使われていません。人の心の中まで法律で縛ることはできないので、行為そのものに焦点を当て、夫婦以外の異性と性交渉(セックス )する不貞が、法律では用いられています。
つまり、不貞は法律や裁判で使われている言葉で、不倫は俗語となります。
民法770条とは
民法770条では、離婚について規定されています。条文は以下の通りです。
1)夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2)裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
民法709条とは
民法709条では、不法行為による損害賠償について規定されています。条文は以下の通りです。不貞行為(不倫)も不法行為に含まれます。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不貞行為の証拠になるもの
不貞行為の証拠は、1点だけで決め手になるもの(直接証拠)もあれば、複数を組み合わせて不貞が推測できるもの(間接証拠など)もあります。
それが不貞行為の証拠であるかどうかを判断するのは裁判所ですので、これは不貞行為の証拠、それだと証拠にならない、と一点一点分類できる訳ではありません。
ささいな物でも多くの証拠をつないで行くことで、有用な証拠となる場合もあります。
性交渉(セックス )している写真・動画・音声データ
性交渉している様子を撮影した写真や動画は、まさに決定的な不貞行為の証拠と言えるでしょう。ただし、人物が特定できる必要があります。暗くて見えづらかったり、背中からの撮影だったりで、誰だかわからない場合は、決定的な証拠にはなりません。性交渉の様子でなくても、それに類する行為であったり、裸であったりすれば、認めれやすくなります。
また、ボイスレコーダーなどで性交渉している様子の音声が録音できれば、それも証拠として使えます。ただし、名前を呼び合うなど、人物が特定できる必要があります。
自宅での密会していると思われる場合は、カメラやボイスレコーダーで、写真、動画、音声データを収集することができます。また、カーセックスや茂みの中など、屋外で性交渉を行なっている場合は、その姿を撮影するれば不貞行為の証拠となります。
他には、不倫をしている者が、自分たちの性交渉やそれに類する行為をスマートフォンなどで撮影している場合があります。その写真・動画を入手できれば証拠として使えます。
ラブホテルに出入りしている写真・ビデオ映像
ラブホテルに出入りしている様子がわかる写真やビデオ映像は、不貞行為の証拠となります。ただし、顔が映っているなど、人物が特定できる必要があります。
裁判の際、「単に休憩しただけだ」「カラオケを楽しむために行った」など、不倫の当事者は言い逃れをする場合がありますが、ラブホテルは性交渉を目的として利用するための施設ですので、概ね不貞行為をしていると認められます。
ビジネスホテルに出入りしている写真・ビデオ映像
ビジネスホテルの場合、性交渉をしているとは言い切れません。不倫者は、言い逃れするため、あえてビジネスホテルを利用している場合があります。
ただし、繰り返し男女がビジネスホテルを利用していることがわかれば、それは証拠として有用になってきます。
ビジネスホテルのレシート・領収書
ビジネスホテルのレシートには、利用者数が記載されている場合があります。
先のビジネスホテルに出入りしている写真やビデオ映像に加え、レシートから1部屋で2名利用していることがわかれば、不貞行為の証拠に近づけることができます。
また、人数が書かれていなくても、金額から2名利用の料金だと判断できる場合もあります。
不倫相手との二人旅行の写真
不倫旅行をしていることがわかる、写真・動画は不貞の証拠として使えます。二人が一緒の部屋で宿泊していることがわかる証拠であれば、より裁判で認められやすくなります。
配偶者(妻・夫)が使っているスマートフォンから、不倫相手と旅行をしている写真が得られることがあります。
また、宿泊や旅行を示す領収書やクレジットの利用明細があれば、それも合わせて使うことで、より証拠として有用になります。
メールやLINEのやりとり
スマートフォンや携帯電話でのやりとりを写真や動画で撮影したものを、不貞行為の証拠として使うことができます。
性交渉をしていることが文面があれば、より有用です。例えば、昨夜のセックスについて語っていたり、次回のプレイ内容についての要望を伝えていたり、ラブホテルの利用がわかる内容であったりなどです。
しかし、性交渉がわかるやりとりがなくても、不倫関係であることが明らかであれば、他の証拠と組み合わせて不貞行為の証拠になる場合があります。
電話の着信履歴
携帯電話の着信履歴だけで不貞行為の証拠として使うことはできませんが、他の証拠との組み合わせとして使うことができます。
携帯電話の通話履歴は、携帯電話会社の明細サービスを利用したり、携帯電話の着信・発信履歴の画面から知ることができます。
GPSの位置情報
GPSの位置情報や、GPSロガーの移動軌跡を、不貞行為の証拠として使うことができます。ラブホテルに滞在していることがわかったり、不倫相手とされる者の自宅に通っていることがわかったりすると有用です。
ただし、GPSのデータだけでは、確実な不貞行為の証拠として認められない可能性もあるので、他の証拠と組み合わせて利用します。
ETC、PASMO、Suicaなどの利用履歴
GPSがなくても、ETCや交通系電子マネーで移動履歴がわかります。これだけでは確実な証拠とは言えませんが、配偶者に嘘をついて行動していることがわかったり、不倫相手の家へ通っていることがわかったりすることがあります。
GPSは「ETC利用紹介サービス」で利用履歴を見ることができます。PASMO、Suicaなどの交通系ICカードは、駅の切符売り場で利用履歴を印刷することができます。
探偵社・興信所の調査報告書
探偵業を行うには、国家資格や公的資格を取得する必要はありません。ただし、探偵業を営むには、各都道府県の公安委員会(警察署経由)へ探偵業届出書を提出し、受理されないと業務が行えません。
まず事前知識として、探偵社・興信所を利用する際は、公安委員会へ届けている正規業者であるかどうかを確認してください。
探偵社・興信所では、写真・ビデオ映像などの証拠に加え、調査記録をまとめた調査報告書を作成してもらえます。何時何分に、どのような経路で、どこへ行ったのか、など。この調査報告書は裁判所に提出することができます。
民法第709条をテーマにした曲
ミオヤマザキ「民法第709条」歌詞
内容証明通知書
被通知人 ヤマザキミオ殿
通知人 瀬戸ナツキ
貴女は私の夫が既婚者である事を知りながら、密会を繰り返し反復継続して不倫関係を続けております。
以上の行為は、私の独自の調査により明らかであり、現在、私の平穏な婚姻関係は傷付き、多大な精神的苦痛を受けております。
本書面到着後3日以内に、貴女から何らかの対応が得られない場合は、民法第709条の不法行為とみなし、損害賠償訴訟へ移行する事をご承知下さい。
不貞行為の証拠をテーマにした本
いずれも裁判の判例に基づく専門書です。特に「主張・立証編」は、不貞行為を裏付けるための「証拠」について豊富に書かれています。
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