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不倫の時効は何年? 民法 第724条、損害賠償(慰謝料)請求ができるのは知ってから3年

不倫の時効(ふりんのじこう)

不倫の時効とは

不倫の違法性は、民法に定められています。

法律や裁判においては「不倫」ではなく「不貞行為」(ふていこうい)という言葉が使われており、不貞行為とは、婚姻で約束された貞操関係を侵害する行為。つまり、既婚者が他の異性と性交渉(セックス)をすることです。

民法では、不貞行為(不倫)は不法行為とされています。

不法行為ですので、被害者は損害賠償請求ができるのです。いわゆる慰謝料請求です。

この慰謝料を請求できる期間が「不倫の時効」ということになります。その時効を過ぎれば、被害者(不倫をされた夫・妻)は損害賠償できません。

民法 第709条「不法行為による損害賠償」

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不貞行為(不倫)は、不法行為に含まれます。そのため、不倫をした者は損害を賠償する責任(慰謝料を払う責任)があります。

民法 第724条「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限」

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

損害賠償は、知った時から3年間。もしくは、不法行為から20年間で時効となります。

3年間の時効

第724条の「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」の箇所について。

わかりやすく言うと、「夫・妻の不倫を知ってから3年間は損害賠償請求ができるが、3年を過ぎるとできなくなる」ということです。

たとえば、夫婦ケンカなどをした際、5年前の不倫について慰謝料請求はできませんよ、という意味です。

逆に言うと、不倫をした側は、不倫相手と別れて、配偶者に謝罪をしたからと言って許されるわけではなく、3年間はいつ慰謝料請求されるわからない、と不安を感じ続けないと行けないということです。

余談ですが、「不倫の証拠(不貞行為の証拠)をお守りにしている」という人がいますが、実際に3年間はお守りとしての効果もあるわけです。

20年間の時効

第724条の「不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」の箇所について。

損害賠償は知った時から三年間行使できるとありますが、知ったのが20年以上経ってからだと、それは時効という訳です。

たとえば、老夫婦が昔の写真や手紙を整理しているとき、夫・妻の不倫の事実がわかったとしても、それが20年以上前の出来事であれば、慰謝料請求ができない、という訳です。

逆に言うと、不倫をした者は、20年間いつバレて慰謝料請求されかわからない、と言うことです。

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筆者: マコト(篠原誠)

篠原 誠(しのはら まこと)
パートナーの不倫に苦しんでいる方のためサイトです。僕はかつて妻の不倫問題と戦い苦しい経験をしました。相手は職場の上司でW不倫。辛かったあの日々を振り返り、自分と同じように現在苦しんでいる方への参考になればと願い、本サイトを立ち上げました。    ▶︎ 運営者プロフィール
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